こんにちは、キミボク夫です。
先日、初めて確定申告をしました。
今までは会社に必要書類を提出し、年末調整をやってもらっていたので縁がありませんでした。
総務課からの年末調整に関するメールの内容は、仕事に関するメールよりも難読でしたね。
縁がないというより、関わりたくなかった。というのが正直なところです。
また、「確定申告をするとお金が戻ってくる」という話は聞いたことはありましたが、持ち家がない若手サラリーマンには縁のないものだと思っていました。
しかし、そうでもないようです。
サラリーマンでも「控除」を関係させることで節税することができます。
ちなみに、サラリーマンの給与から控除ができる所得控除には14種類あるそうです。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- 勤労学生控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 基礎控除
節税の仕組みとしては、
ポイント
「給与所得」や「配当所得」から「控除」を差し引くことで「課税所得」を引き下げる。
「課税所得」に対して税率がかけられるので、引き下げられた分だけ所得税や住民税の節税をすることができる。
資産形成をしていく上で、お金を増やす だけではなく、お金を守る ことも大事です。
2021年はコロナ影響もあり、確定申告の期間は ~2021/04/15(木) まで延長されましたので、
まだ確定申告をされていないサラリーマンの方に本記事が参考になれば幸いです。
確定申告をする目的
確定申告をした理由は、
- ふるさと納税による寄付金控除
- 日本株配当金の配当金控除
- 米国株/ETF配当金の外国税額控除
による還付金をゲットするためです。
投資しているサラリーマンの方であれば該当する方はいるのではないでしょうか。
確定申告するための手段
今回初めての確定申告でe-taxを利用してみました。
在宅勤務の合間に1h程度でサクッと申請して完了できました。
e-tax以外のやり方は、税務署で書類を作成するやり方等があるようですが、、e-taxをオススメします。
e-taxのメリット・デメリット
e-taxは国税庁が勧めるインターネット申請ができる納税システムです。
下記にメリットとデメリットをまとめました。
まずは、メリットです。
メリット
自宅でできる(コロナ対策)
なんといっても、自宅のPC or スマホで完結できるのは素晴らしいではありませんか。
私の確定申告のイメージは、
税務署に書類を持っていく⇒資料不備のチェックを受ける⇒結局、半日ほど時間を使う
です。
時間の効率化もありますが、コロナ対策としても、納税者、税務署スタッフ双方によって良い仕組みだと思います。
添付書類の提出を省略できる
マイナンバーカードをカードリーダで読み込ませることで、マイナンバーに関する本人確認書類の提示が不要になります。
還付が早い
国税庁のホームページには、2~3週間で還付と記載されております。
Twitterでは、1~2週間で還付されたというツイートも散見されてました。
続いて、デメリットです。
デメリット
カードリーダーが必要
今回は自分のデスクトップPCで確定申告をしました。
PCの場合は、マイナンバーカードを読み取るためのカードリーダが必要となります。
Amazonで1500円程度で購入可能です。
スマホの場合はNFC機能(おさいふケータイ等)でマイナンバーカードを読み取ることができるため、カードリーダが不要です。
ただ、今後色々入力することを想定し、PCでやりました。
確定申告の方法
今回の確定申告のケースは、下記条件となります。
該当する方は参考してみてください。もし申請に不備があればご指摘いただけると幸いです。
- サラリーマン(給与所得+配当所得が900万円以下)
- 日本株からの配当をもらっている(配当控除でお得!)
- 米国株/ETFからの配当をもらっている(外国税額控除でお得!)
- ふるさと納税をしている(寄付金控除でお得!)
それでは、国税庁のサイトから作成していきます。
サイトにアクセスすると、下記の画面が出てきます。
e-taxを始めて利用する方は左の”作成開始”をクリック。
以前利用したことがあり、過去のデータを流用したい場合は右の”保存データを利用して作成”をクリック。
給与所得・配当所得・配当控除の入力
まずは、「サラリーマンとしての所得」と「株式配当による所得」を入力していきます。
「サラリーマンとしての所得」:給与所得
「株式配当による配当所得」:配当所得
給与所得の入力
こちらは、会社からもらった源泉徴収票を見ながら入力するだけですので、割愛します。
配当所得・配当控除の入力
続いて、配当所得を入力します。
株式投資をやっている方で「源泉徴収ありの特定口座」で取引されている方は多いのではないでしょうか。
その場合は原則確定申告は不要ですが、「総合課税」を選択し、確定申告をすることでお得になるケースがあります。
先に答えをお伝えします。
⇒課税所得が900万円以下の方はお得です。総合課税で確定申告をしましょう。
所得税の観点
まずは、所得税の観点から考えてみましょう。
下記は、所得税の税率です。
課税所得※ | 総合課税(A) | 配当控除(B) | A-B(最低=0%)※ | 源泉徴収税率 | お得 or not |
---|---|---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 10% | 0% | 15.315% | お得 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 10% | 0% | 15.315% | お得 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 10% | 10% | 15.315% | お得 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 10% | 13% | 15.315% | お得 |
900万円超~1000万円以下 | 33% | 10% | 23% | 15.315% | お得じゃない |
1000万円超~1800万円以下 | 33% | 5% | 28% | 15.315% | お得じゃない |
通常、配当金は源泉徴収後、投資家の口座に振り込まれます。
源泉徴収税率は、所得税15.315% + 住民税5% = 20.315% です。見覚えありますよね。
総合課税で確定申告をした場合、総合課税(A)から配当控除(B)が差し引かれた税率が適用されます。
配当控除が適用されたことで、課税所得が900万円以下の方は所得税の源泉徴収税率15.315%よりも低くなります。
サラリーマンであれば大半の人が該当するのではないでしょうか。
住民税の観点
続いて、住民税の観点から考えてみましょう。
住民税も所得税と同様に、総合課税で確定申告をした場合は総合課税(A)から配当控除(B)が差し引かれた税率が適用されます。
しかし、1000万円以下のケース、1000万円超のケースどちらにおいても源泉徴収税率の方が税率が低いです。
安心してください。住民税は申告不要を選択することができます。
これにより、源泉徴収税率5%が適用されます。
課税所得 | 総合課税(A) | 配当控除(B) | A-B(min =0) | 源泉徴収税率 | お得 or not |
---|---|---|---|---|---|
1000万円以下 | 10% | 2.8% | 7.2% | 5% | お得じゃない |
1000万円超 | 10% | 1.4% | 8.6% | 5% | お得じゃない |
以下に、e-taxの実際の画面キャプチャを表示しています。
課税所得が900万円以下の方は「総合課税」を選択します。
次に、SBI証券や楽天証券からもらった「特定口座年間取引報告書」の記載内容を入力してください。
会社の持株を保有していて、持ち株の配当を受け取った方は、会社からもらった「配当等の支払通知書」の記載内容を入力してください。
これで”配当所得”と”配当控除”の入力は完了です。
ふるさと納税による寄付金控除
続いて、”所得控除”の入力へ進みます。
”所得控除”へ進むと、先ほど給与所得・配当所得で入力されたいくつかのデータが反映されています。
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除(ideco等)
- 生命保険料控除
- 配偶者控除 or 配偶者特別控除(配偶者が該当する場合)
- 基礎控除(誰でも48万円控除)
ここでは、”寄付金控除”にふるさと納税で寄付した金額を入力することになります。
寄付金控除の入力画面にて、
- 寄付年月日
- 寄付金の種類
- 寄付した金額
- 寄付先の所在地
- 寄付先の名称
をそれぞれ入力していきます。
下が実際の入力する画面です。
全てのふるさと納税の寄付の入力が完了すると、下記のように一覧で表示されます。
間違いがないか確認しましょう。
ちなみに、寄付した金額から2000円が差し引かれた金額が寄付金控除の金額になります。
寄付した金額全てが寄付金控除額になるわけではありません。
米国株/ETF配当金の外国税額控除
続いて、米国株/ETF配当金の外国税額控除の入力をしていきます。
米国株/ETFからの配当金控除は”外国税額控除”に入力することになります。
また、一番上の項目に総合課税による日本株の配当控除の金額が記載されていますね。
それでは、証券会社からもらった「特定口座年間取引報告書」をもとに入力していきます。
今回は、米国株/ETFからの配当金のみを想定しています。
- 国名 ⇒アメリカ
- 所得の種類 ⇒配当等
- 税種目 ⇒外国所得税
- 納付確定日 ⇒令和2年 1/1
- 納付日 ⇒令和2年 12/31
- 所得の計算期間 ⇒令和2年 1/1 ~ 12/31
- 相手国での課税標準 ⇒特定口座年間取引報告書の「国外株式又は国外投資信託等」の「配当等の額(円)」
- 左に係る外国所得税額 ⇒特定口座年間取引報告書の「国外株式又は国外投資信託等」の「外国所得税の額(円)」
これにて確定申告は完了です。
まとめ
- サラリーマンでも控除を活用して節税ができる!
- 日本株の配当は「配当控除」を活用!
- ふるさと納税で「寄付金控除」を活用!
- 米国株/ETFの配当は「外国税額控除」を活用!
ちなみに、キミボク夫の還付予定金額は33,501円でした。
月々の天引き額が多すぎると不満を感じている方は今年から確定申告を検討してみてはいかがでしょうか?